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社会保険労務士個人情報保護事務所

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11月7日

■ 「平成21年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について

○ 老齢年金(老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)をいいます。以下同じ。)は、所得税法により『雑所得』として所得税がかかります。(障害年金、遺族年金には税金がかかりません。)
○ 老齢年金の年金額が、108万円以上(65歳以上の方は158万円以上)の方は、「扶養親族等申告書」をご提出いただく必要があります。
○ 「扶養親族等申告書」をご提出いただけない場合は、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率も異なります。
○ 受給者の方からご提出いただく「扶養親族等申告書」をもとに年金に係る平成21年分の所得税額の計算を行います。
○ 「扶養親族等申告書」に関するQ&Aについては、こちらをご覧ください。

10月15日


■ 2009年問題について

 物の製造業務に係る労働者派遣については、平成18年頃から、従来請負により処理していた業務を労働者派遣により処理するよう切替えが進められたものが多いと推察されており、これらについては平成21年(2009年)において、平成19年3月1日より最長3年間に延長された派遣可能期間が満了することとなります。
 そこで、物の製造業務に係る事業主において、いわゆる「2009年問題」として指摘され、対応が検討されていることを受け、厚生労働省では、この 2009年問題に対応し、派遣可能期間に係る基本的な考え方や対応方法、労働局における周知啓発、指導等の取扱いについて、全国の労働局長あてに通知するとともに、併せて、派遣先となる経営者団体及び労働者派遣や請負を行う事業主団体へ職業安定局長から文書を発出し、適切な対応及び会員企業への周知を要請したそうです。
 労働局では、毎年、全国のブロックごとに労働者派遣に係る集中的な周知啓発を行うキャンペーンを実施しているおり、本年のキャンペーンにおいては、2009年問題に係る対応についても積極的に周知啓発を行うこととしています。

9月4日

■ 社会保険庁の組織再編に伴う諸変更について

○ 社会保険庁の組織改革に伴い、現在、千葉社会保険事務局で行っている保険医療機関・保険薬局の指定、保険医・保険薬剤師の登録、施設基準等の届出受理などの業務は、平成20年10月1日から、厚生労働省関東信越厚生局へ移管されます。

 ※関東信越厚生局の組織再編の概要についてはこちらをご参照ください。
 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/pdf/news_080702.pdf

○ 移管後の指定申請等すべての申請・届出書の提出先は、「関東信越厚生局千葉事務所」となります。

○ この組織再編に伴う移転先及び手続き等の諸変更については、下記をご参照ください。

【新たな組織の名称と移転先】

『関東信越厚生局千葉事務所』

(住所)
 〒260-0013
 千葉市中央区中央3-3-8日本生命千葉中央ビル7F
(電話番号)
 043(379)2716
(FAX)
 043(379)2800

なお、新しい事務所での業務開始日は現在のところ決まっていませんので、10月前後に申請・届出等を行う方におかれては、事前に下記の問合せ先にご確認下さい。

(問合せ先) 千葉社会保険事務局

保険課医療係
電話 043-207-8865

9月1日

■ 納付書送付の遅れに伴う平成20年度第2期分労働保険料の納期限の延長等について

 第2期分労働保険料は労働局より例年8月中旬に納付書を送付していますが、厚生労働省の作業の遅れにより、本年度は9月中旬に送付する予定となっています。
 現在、早急に納付書の送付の準備を進めているようですが、本年度に限り、第2期分の労働保険料の納期限を9月30日まで延長しましたので、その納期限までに第2期分の労働保険料をお納めくださいますようお願いいたします。


8月6日

■ 全国健康保険協会の設立について

 政府管掌健康保険につきましては、現在、国(社会保険庁)で運営しておりますが、平成20年10月1日から新たな組織として全国健康保険協会が設立され、「協会けんぽ」として健康保険事業を運営することとなります。
 また、同時に県内の事業所を管轄する全国健康保険協会千葉支部を千葉市内に設置し、被保険者証の発行、保険給付、レセプトの点検、健康診査や保健指導等の業務を行います。
 下記のURLに概要を掲載しましたのでご覧ください。

  http://www.nakadai-net.com/pdf/kenpo.pdf

8月5日

■ 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画(概要)

  http://www.nakadai-net.com/pdf/sinsoshiki_02.pdf

7月16日

■ なかだい総合事務所は「個人情報保護事務所」に認証されました。


 社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条において守秘義務が課されており、これまでも適正な取り扱いがなされてきたところです。しかし、「個人情報保護法」が平成17年4月に施行され、社会的にプライバシー保護・個人情報保護に対する意識が高まったことから、社会保険労務士についても、個人情報の保護について、見える形で運用されていることをお客様に公表する制度が必要になりました。
 社会保険労務士が顧問先の事業主様から一層の信頼をいただくため、全国社会保険労務士連合会は社会保険労務士独自の個人情報保護制度として、その信用と信頼を担保する仕組みとして、SRP認証制度を創設いたしました。
 この度、なかだい総合事務所では全国で初めて個人情報保護事務所に認証されました。当事務所が個人情報関して高い意識を持って取り組んでいることをお客様にアピールし、「なかだい総合事務所に依頼すれば安心で安全」という評価をいただくため、日々努力してまいる所存でございます。



               社会保険労務士個人情報保護事務所
6月9日

■ 定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について

 本年7月より、健康保険法施行規則第50条に基づき、政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認定状況の確認(以下「検認」といいます。)を実施いたします。
 事業主の皆様には、本年7月上旬ごろから、健康保険被扶養者調書(異動届)(以下「調書」といいます。)が送付されます。
 調書は、被保険者の方々へ配布していただき、記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることを確認出来る書類等)を添付の上、事業所で取りまとめていただき、別途社会保険事務所がご案内する期日までに管轄の社会保険事務所へ提出をお願いいたします。

検認の対象となる方
政府管掌健康保険の被扶養者である方であって、次に掲げる方を除く方が対象となります。
(1) 本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方
(2) 本年4月1日において15歳未満の子


5月29日

■ 原油等資源価格の高騰や円高等に伴う事業活動及び雇用面への
  影響について


  公共職業安定所によるヒアリング結果(平成20年4月実施) (PDF)

5月12日

■ 勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出し要件の拡充について

 厚生労働省は、勤労者の財産形成の一層の促進に資するため、勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)等の一部を改正し、平成20年4月30日から施行しました。
改正の主な内容は、下記のとおりです。

○ 勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出し要件の拡充
勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされる増改築等の範囲に、エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(いわゆる省エネ改修工事)を加えることとする(別紙参照)。

・ 勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出し要件について(別紙)(PDF:94KB)
・ 勤労者財産形成促進制度の概要(参考)(PDF:71KB)



4月18日

■ 政府管掌健康保険の特定健康診査等実施計画について

 政府管掌健康保険において「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定健康診査及び特定保険指導を実施するため、法第19条の規定に基づき政府管掌健康保険の「特定健康診査等実施計画」を作成いたしましたので、お知らせいたします。

 政府管掌健康保険 特定健康診査等実施計画 (PDF)


3月5日

 なかだい社会保険労務士事務所は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。


1.法令等の遵守(コンブライアンス尊重)
 なかだい社会保険労務士事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。

2.適正な取得、利用目的
 お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持出したり口外しません。

3.職員の教育、監督
 お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできますb事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます

4.公表、開示
お客様の情報を他の組織・団体に公表する二とはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、開示内容により手数料が発生することがあります。

5.業務委託
なかだい社会保険労務士事務所が外部に業務を再委託することはありません。今後、もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。

6.第三者への情報提供
 なかだい社会保険労務士事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することはいたしません。

7.個人情報の加工
 なかだい社会保険労務士事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。

8.廃棄処分
 いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、クロスカットのシュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。

9.WEB上の管理
 個人情報を取り扱うパソコンは充分必要なファイアウオール及びウイルスチェック機能を装備し、外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。

11.連絡窓ロの専任
 お客様との連絡等はお客様が指定された興祉ご担当の方を通して行います。

12.間合せ窓口
 上記に関するお問合せは以下にお願いします

                  なかだい社会保険労務士事務所  所長 社会保険労務士 中台 修
                  電話 043-252-1267  電子メール sr@nakadai-net.com



2月21日

■ 後期高齢者医療制度における医療給付について

1.後期高齢者医療制度とは
 平成20年4月から現行の老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わります。
 今までは75歳(一定の障害を有する方は65歳)以上の人は、国民健康保険等の医療保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新しい後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
 この制度の財政運営は都道府県単位で、全ての市町村が加入する「広域連合」が行います。
 75歳以上の「後期高齢者」は国民健康保険・被用者保険から「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

2.医療給付の種類
○ 後期高齢者に対する医療給付(法定給付)の種類は、現行の老人保健及び国民健康保険において支給されるものと同じです。
○ このうち、療養の給付については、被用者保険、国保及び老人保健(医療)と同様、次に掲げるものとなります。
@診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

3.療養の給付に要する費用(診療報酬)
○ 療養の給付は、被保険者(後期高齢者)が、後期高齢者医療広域連合の発行する被保険者証を保険医療機関等に提出して受けます。
 その際、被保険者は、基準に基づき算定した療養の給付に要する費用の額の1割(現役並所得者は3割)の一部負担金を保険医療機関等に支払うことになります。
○ 保険医療機関等は、療養の給付に要する費用の額から、一部負担金に相当する額を控除した額を、後期高齢者医療広域連合に請求します。
○ 療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定める基準により算定します。


2月7日

■ 平成20年10月から、政管健保は、「協会けんぽ」に変わります。

 政府管掌健康保険については、現在、国(社会保険庁)が運営しており、一般的に「政管健保」という略称で呼ばれていますが、平成20年10月に全国健康保険協会が新たな保険者として設立され、国から独立した新たな健康保険として発足します。
 全国健康保険協会設立委員と外部有識者からなる選考会議における選考を経て、12月26日の第9回設立委員会において、応募作品の中から下記のとおり愛称及びシンボルマークが決定されました。



協会けんぽ


1月23日

■ ハローワークに求人を申し込まれる労働者派遣事業者の皆様へ

 ハローワークでは、労働者派遣事業を行う事業者からの求人(派遣労働者以外の労働者を求めるものを除く。)の申込みについては「派遣求人」として区分し、求職者に必要な情報を提供するため、以下のとおり取り扱っています。

@ 求人票の職種名の欄に(派)を表示
A 求人票の就業場所欄に派遣先の具体的な住所及び事業所名を表示
B 雇用期間と派遣期間が異なる場合は、求人票の求人条件にかかる特記事項欄に派遣期間を表示
C 就業場所別、職種別に求人票を作成
D 求人の受理は、派遣先が確定しており速やかに雇用関係を結ぶことが明らかである場合に限定

 しかし、最近、派遣労働者の登録を目的として、派遣先が確定していないと疑われる求人が申し込まれる事案が多数発生し、ハローワーク利用者や派遣先とされた企業から多くの苦情が寄せられております。
 このような事案については、当該求人企業及び派遣先とされた企業の信頼を損ねるばかりでなく、ハローワークの求人全体に対する信頼に影響を及ぼすものであります。
 これまでハローワークは、労働者派遣事業者の皆様との信頼関係のもと、派遣求人に係る労働者派遣契約等については、主に求人申込書の記載内容及び口頭で確認して参りましたが、今後は、このような事案を受け、その再発防止が求められております。
 つきましては、今後、求人を受け付ける際において、求人(対価を払って自己のために雇用関係によって他人の労働力の提供を求めようとすること)であることを確認するため、契約書等を確認させていただくほか、書面等により確認できない場合は派遣先に対し確認することといたしました。
 そのうえで、求人票に必要項目を表示しない、求人内容について必要な確認ができない又は求職者から苦情等があった場合は、当該求人の受付を保留又はお断りすることや職業紹介を保留することがありますのであらかじめご了承ください。

■ 請負契約等に基づき発注企業の事業所内を就業場所とする求人をお申し込みの求人者の皆様へ

 ハローワークでは、請負契約を締結し他の企業、工場等の事業所の業務を請け負う事業主の求人であって、その業務の実施場所(就業場所)が当該請負契約の発注者の事業所内にあるものを「請負求人」として区分し、求職者に必要な情報提供や適格な紹介を行うため、以下のとおり取り扱っています。

@ 求人票の職種名の欄に(請)を表示
A 求人票の就業場所欄に発注者の具体的な住所及び事業所名を表示
B 就業場所別、職種別に求人票を作成
C 求人の受理は、就業先が確定しており、就業場所において速やかに就業可能な状況となっている場合に限定

 しかし、最近、就業場所が確定していないと疑われる求人が申し込まれる事案が多数発生し、ハローワーク利用者や発注企業とされた企業から多くの苦情が寄せられております。
 このような事案については、当該求人企業及び発注企業とされた企業の信頼を損ねるばかりでなく、ハローワークの求人全体に対する信頼に影響を及ぼすものであり、厳正な対応が求められています。
 これまでハローワークは、事業者の皆様との信頼関係のもと、請負求人に係る就業場所や発注企業名等については、主に求人申込書の記載内容及び口頭で確認してまいりましたが、今後は、こうした事案の再発防止のため、求人を受け付ける際において、求人(対価を払って自己のために雇用関係によって他人の労働力の提供を求めようとすること)であることを確認するため、就業場所の現状等について詳細な確認を行うこととし、担当者から詳しく状況をご説明いただくほか、契約書、受注書等の確認、発注者に対する確認、必要に応じて職員による現地確認等を行うことといたしました。
そのうえで、求人票に必要項目を表示しない、求人内容について必要な確認ができない又は求職者から苦情等があった場合は、当該求人の受付を保留又はお断りすることや職業紹介を保留することがありますのであらかじめご了承ください。
 事業者の皆様には、お手数をおかけすることとなりますが、ハローワーク求人の信頼性を確保し、求職者の皆様が安心して求職活動できますよう、ご協力を心よりお願い申し上げます。