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社会保険労務士個人情報保護事務所

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社会保険労務士とは?

社会保険労務士は、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。事業主の皆様に代わって労働社会保険官公署等への手続きができるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が前期の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明する社会保険労務士票及び千葉県社会保険労務士会会員証を所持しています。

変化の激しい時代だからこそ、
社会保険労務士の専門知識をご活用ください。


皆様の企業が、働く人にも経営者にとってもよりよい環境でありますように――――。
これが、社会保険労務士の願いです。
社会保険労務士は、事業主の皆様のよき理解者となり、
皆様の企業の「安心」「安全」「安定」をサポートします。

紛争解決手続代理業務 (特定社会保険労務士)

 ■個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
 ■男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
 ■個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
 ■個別労働関係紛争について厚労大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
 ○上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の
  終結の代理を含みます。

 特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、上記のADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、紛争調整委員会の「あっせん」の場において、円満解決をします。(紛争解決手続代理業務)
 万一、個別労働関係紛争が生じた場合、対決を避けて、話し合いによって円満解決を望むところも現代社会の大きなニーズです。
 会社側(経営者)と個人(労働者)、双方が裁判に必要な時間や費用をムダにかけることなく、スピーディに柔軟な解決策へと導くことができます。当事務所は、人事など労務管理全般についてのスペシャリストとして、貴社の健全な発展にお役に立ちます。

年度更新・算定基礎届等

 ■労働社会保険の適用 
 ■労働保険の年度更新
 ■社会保険の算定基礎
 ■各種給付金、奨励金の申請
 ■就業規則の作成・変更

 労働保険の年度更新事務(4月・5月)・社会保障の算定事務(7月)は、事務的にも煩雑で企業にとって大きな負担となっています。なかだい総合事務所は、労働社会保険の複雑で多岐にわるさまざまな事務手続きを円滑に、しかも的確に処理いたします。

年金の相談・請求等

 ■年金の相談
 ■年金の請求

 現代の年金制度は新旧の制度が並立しているために大変わかりにくい点が多くなっています。なかだい総合事務所は、年金の加入機関、受給資格等についてわかりやすく説明するとともに年金の裁定請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成、提出いたします。

労働安全衛生

 ■安全衛生管理
 ■安全衛生教育
 ■就業環境の改善

 労働者の安全管理、健康の保持増進を確保するのは、事業者の責務です。なかだい総合事務所は労働災害の防止、従業員への安全衛生教育等を通じ、快適な職場環境の実現をお約束いたします。


労使関係

 ■個別労働関係紛争の事前防止や解決
 ■紛争調整委員会におけるあっせん代理
 ■労務診断等
 ■雇用・人事・賃金・労働時間の相談
 ■給与計算・賃金台帳の調整

 解雇・賃金不払い・リストラ等労使間のトラブルが急増しています。なかだい総合事務所は個別労働紛争トラブルの事前防止から解決までのご相談に応じます。